top of page
1710.png
WUB沖縄 ​事務局

WUB沖縄事務局 WUB OKINAWA OFFICE

〒900-0011
沖縄県那覇市上之屋1-18-36 5F
TEL 098-868-4779
FAX098-861-6678
E-mail : wubokinawa0@gmail.com

1710.png
世界ウチナーンチュ・ビジネス・アソシエーション(WUB)沖縄会則​

第1章 総 則

第1条 (名称) 

本会は、世界ウチナーンチュ・ビジネス・アソシエーション沖縄(英語名WOLDWIDE

UCHINANCHU BUSINESS ASSOCIATION OKINAWA)と称し、略称をWUB沖縄と称する。

第2条 (事務所)

本会は、事務所を沖縄県那覇市上之屋1-18-36 5F、株式会社沖縄映像センター内に置く。

第3条(会 員)

  1. 本会は、本会の目的に賛同する個人及び法人をもって会員とする。

第2章 目的及び事業

第4条(目 的)

​本会は、世界各地のウチナーンチュのビジネスマンと連携し、国際的ビジネスネットワークを構築するとともに、会員相互のビジネス活動の促進を目的とする。​

第5条(事 業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)国際レベルの経済交流に関すること。

(2)国際ビジネスの促進に関すること。

(3)国際ビジネス情報に関すること。

(4)WUBの他チャプターとの連携に関すること。

(5)会員の研鑚、国際交流及び親睦に関すること。

(6)その他、目的達成に必要な事業。

 

 

第3章 会 員

 

第6条(会員の種類)

本会の会員の種類は4種類とする。

(1)個人会員

(2)法人会員

   法人会員は、当該法人から年間費負担1個につき1名を個人会員として登録しなければならな

   い。同一法人からの複数の個人会員の加入はkろえを妨げない。

(3)名誉会長​

   名誉会員は、当会会員が会員資格所持中に特別公務員等に選出された場合や社会的に特別

   な功績を上げた場合、または、すでに上げている場合、正副会長会議で推薦し理事会で決定す

   る。

(4)学生及び留学生会員​

   学生及び留学生会員は、各委員会で推薦し執行部会会議で決定する。

 

第7条(入会手続)

入会申込者は、会員2名の推薦を要し、理事会の承認を得なければならない。

第8条(推薦者資格)

推薦者は、入会1ヵ年以上経過し、諸会費納入義務を履行した会員に限る。

 

第9条(会員の権利)

会員は、本会の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。

 

第10条(会員の義務)

本会の会員は、本会会則を遵守し、本会の目的達成に必要な義務を負う。

第11条(会費等の納入義務)

本会の会員は、毎年定められた会費を所定期日までに納入しなければならない。

2. 名誉会員、学生会員及び留学生会員の会費は免除する。

第12条(会費資格の喪失)

本会の会員は、次の事由によりその資格を失う。

(1)退会

(2)死亡又は解散

(3)除名

(4)理事会の義により名誉会員としての資格を失った場合

(5)卒業、帰国等により学生としての身分を失った場合

第13条(退 会)

本会を退会しようとする会員は、その年度の会費を納入して、退会届を提出しなければならない。

第14条(除 名)

本会の会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の決議により、これを除名することができる。

(1)本会の目的に反する行為のあるとき。

(2) 本会の秩序を乱す行為のあるとき。

(3) 会費の納入の義務を履行しないとき。

(4) 出席義務を履行しないとき。

(5) その他会員として適当ではないと認められたとき。

 

第4章  機関及び職務

 

第15条(機 関)

本会に次の機関を置く。

(1)総会

(2)理事会

(3)執行部会又は正副会長会議

 

第16条(総 会)

総会は、毎会計年度翌日から3ヶ月以内に開く。但し、会長又は理事会において、必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。

2. 緊急かつやむをえない場合は、理事会をもって総会にかえることができる。但し、この場合総会

において報告しなければならない。

第17条(総会の決議)

総会は、会員数の2分の1以上の会員の出席により成立し、その議事は出席会員の過半数をもってこれを決議する。

第18条(表決権)

個人会員は、総会における各1個の表決権を有する。

2. 法人会員は、当該法人が登録した個人会員1名につき1個の表決権を有する。

3. 名誉会員、学生会員、留学生会員は、総会における表決権を有しない。

第19条(総会の決議事項)

総会は、次の号に掲げる事項を行なう。

(1)会則の制定及び改廃。

(2)理事及び監事の承認。

(3)当該年度の事業計画及び予算、決算の承認。

(4)その他、本会の目的達成上必要な事項の決定。

第20条(理事会の構成)

本会の理事会は、会長、副会長、専務理事、理事、事務局長をもって構成する。

2. 顧問及び監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。

第21条(理事会の招集)

理事会は、会長が随時開くことができる。

2. 理事構成員の過半数以上が必要と認められたときは、書面により会議の目的たる事項を示し、理事会の招集を請求することができる。

第22条(理事会の決議)

理事会は、理事数の2分の1以上の理事の出席により成立し、その議事は出席理事の過半数をもってこれを決議する。

第23条(理事会の議長)

理事会の議長は、会長がこれにあたる。

第24条(理事会の決議事項)

理事会は、次の号に掲げる事項を行なう。

(1)総会に提出する議案。

(2)総会から委託された事項。

(3)その他、業務執行に必要な事項。

第25条(執行部会及び正副会長会議の構成)

本会の執行部会は、会長、副会長、専務理事、事務局長をもって構成する。

2. 本会の正副会長会議は、会長、副会長、専務理事、事務局長をもって構成する。

3. 監事、顧問は執行部会及び正副会長会議に出席し、意見を述べることができる。

第26条(執行部会及び正副会長会議の決議事項)

執行部会及び正副会長会議は、次の号に掲げる事項を行なう。

(1)理事会に提出する議案。

(2)理事会から委託された事項。

(3)その他、業務執行に必要な事項。

 

第27条(執行部会及び正副会長会議の招集)

執行部会及び正副会長会議は、会長が必要と認めたときに随時開くことができる。

 

第5章 役 員

 

第28条(会員の種類及び数)

本会の役員は次の通りにする。

(1)会長            1名

(2)顧問          若干名

(3)副会長         若干名

(4)専務理事          1名

(5)事務局長          1名

(6)理事          若干名

(7)監事          2名以内

2. 監事は他の役員を兼務することはできない。

第29条(役員の任務)

(1)会長は本会を代表し、会務を統括し、その議長となる。

(2)会長は本会を代表し、WUB実行委員会に出席する。

(3)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときには、その職務を代行する。

(4)専務理事は本会の庶務、会計を総理する。

(5)理事は理事会に出席し議案を審議する。

(6)監事は本会の会計を監査する。

(7)事務局長は本会の庶務、会計を処理する。

(8)顧問は本会の会務について指導助言を与える。

 

第30条(役員の選出)

役員は、それぞれ次の各号に掲げる手続きにより選出する。

(1)会長、副会長、専務理事は、理事会において理事の中から互選し総会の承認を得る。

(2)事務局長は、理事会において選任し総会の承認を得る。

(3)監事は理事会で選出し、総会の承認を得る。

(4)顧問は、会長が委嘱する。

第6章 委員会

第31条(委員会の設置)

本会は、その目的に達成に必要な事項を調査、研究、審議し、また実施するために委員会を設置

する。

第32条(委員会の構成)

委員会の構成は次の通りとする。

(1)委員会は委員長1名、及び委員若干名をもって構成する。

(2)委員会は理事の内から会長が理事会の承認を得て委嘱し、委員は会員の内から会長が理事会の承認を得て任命する。

(3)会員は、会長、副会長、事務局長、監事及び顧問を除き原則としていずれかの委員会に

所属しなければならない。

第7章 会 計

第33条(経 費)

本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入を持ってあてる。

第34条(会 費)

本会の会費は、会員一人当たり入会金5,000円、年24,000円とし、個人会員一人当たり12,000円とし、期途中入会会員の場合、入会月から期末までの月割会費を納入するものとする。

但し、特別な会員を対象に特別会費を定めることができるものとする。また、会費の他に必要に応じて他の経費を徴収することができる。

 

第35条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第36条(会計監査)

本会の会計は、毎年会計監査を受け、理事会の承認を得て、総会に報告しなければならない。

第37条(帳 簿)

本会に、次の号に掲げる帳簿を備えるものとする。

(1)会則

(2)会員名簿および役員名簿

(3)議事録

(4)会計に関する帳簿

(5)その他必要な帳簿

 

第8章 附 則

 

本会則は1997年11月5日から施行する。但し、第8条は1998年11月6日より施行する。

 

1998年  1月29日一部改正

1998年  6月16日一部改正

1999年  6月03日一部改正

2002年  5月22日一部改正

2003年  4月25日一部改正

2004年  6月25日一部改正

2007年  6月16日一部改正

2013年  8月08日一部改正

2017年 6月14日一部改正

2018年 6月22日一部改正

bottom of page